税理士法人ナビオからのお知らせ(R5.12.25更新)

年末・年始の営業スケジュールご案内  (R5.12.25)

平素は税理士法人ナビオをご愛顧いただきまして、誠にありがとうございます。

誠に勝手ながら、令和5年12月28日~令和6年1月4日までを年末年始休業とさせていただきます。

令和5年12月27日 年内最終営業日
令和6年  1月  5日 通常営業開始

なお、お問い合わせフォームからのご連絡は随時受け付けておりますが、最終営業日以降のお問い合わせに関しては、翌年のご連絡になりますので、予めご了承ください。

事務所移転のお知らせ

令和3年4月30日をもちまして、当社オフィスを五反田に移転することになりましたのでお知らせ申し上げます。

現オフィスでの営業は4月27日までとなっております。

社員一同一層社業に専念いたしますので、今後とも変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

新住所:〒141-0022 東京都品川区東五反田5-28-10 五反田第二花谷ビル8F

※電話、FAX番号に変更はございません。

個人事業主はどのタイミングで法人成りすべきか

個人事業主はどのタイミングで法人成りすべきか

法人成りの主なメリット

申告漏れをしていた芸能人が「節税のために法人を作っていた」という報道があったせいか、フリーランスの方から法人成りについてご相談受けることが最近数件ありました。

・所得税より法人税のほうが最高税率が低い

・役員報酬は給与所得控除が出来るので所得税も減らせる

上記事情から会社と個人で払う「税金の額」だけを比べれば、売上を法人経由にしたほうが少なくなるケースは確かにあります。

また2022年までの時限付きではありますが、法人成りして免税事業者になることで、消費税の納税義務を免れるために法人成りを検討するケースもあるでしょう。

ただ、それは本当にトクしていますか?

年収1000万円超で法人成りをした場合

業種をフリーランスの業務委託だと仮定して、消費税の納税義務が生じる年間売上1000万円を少し超えた、月売上100万円(税込み110万円)、年売上1320万円でシミュレートしてみます。

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法人成りして社会保険に加入した場合のシミュレーション

なるほど確かに、免税事業者である間においては手元に残る金額も少し増えています。

ただ、会社を設立する費用もかかります。

個人の確定申告は頑張れば自分でできないこともないですが、法人決算と税務申告は専門家でなければ難しいでしょう。

源泉徴収の事務やマイナンバーの管理も必要になります。

確定申告と法人の決算を税理士に頼んだ場合、大抵の場合において後者のほうが高額です。(作成する書類の数も3倍くらい違います)

そのように考えると、免税事業者である期間においても手取りはあまり変わらず2年後に課税事業者になれば手取りが減るとことになります。

法人は社長一人でも社会保険への加入義務がある

さらに、ブログ上で詳しい言及は避けますが、一般論として、法人は代表一人であっても役員報酬があれば社会保険に加入する義務があります。


一人会社の代表の場合は、役員報酬から社会保険料を天引きし、
さらに、ほぼ同額を会社の費用として納付する必要があります。

その結果を反映させた場合、手元に残る金額はどうなるのでしょうか。

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法人成りした場合のシミュレーション

今度はかなりの差が出ました。

 

法人でなければできない節税方法もありますが、手間のかかるものや先にキャッシュアウトする(元手がかかる)ものがほとんどで、場合によっては専門家費用がかかります。会社に残ったお金も、個人の自由に使うこともはできません。

したがって、少なくとも売上が1000万円を超えた段階では法人成りの必要はないと言えます。

もちろん、今後の事業を組織で行う必要がある場合や、取引相手の多くが法人相手としか取引しない場合など、法人化したほうがよいケースもあります。

 

結局いつ法人成りすればいいの?

最後に、今回のブログのタイトルに一切の回答がないのもどうかと思うので、そのボーダーラインを目安として記載すると、検討を始めるラインは、「課税所得」の金額が900万円を超過し、最高税率が33%+10%(43%)となったタイミングかなと思います。

この段階でも上記と同じようにシミュレートすると手取りは個人ののままであったほうが多くなりますが、

可処分所得も増えるので、元手が必要な節税テクニックも使うことができますから、結果的に手取りが多くなるケースも増えてきます。

 

税理士法人ナビオでは

・個人事業の法人成りシミュレーション

・役員報酬の適正額シミュレーション

・簡易課税事業者選択のシミュレーション

を無料で実施しております。

 

前年度の確定申告書及び法人決算書をお持ちいただければ15分ほどでシミュレートいたします。

税金を1円でも減らすことよりも、手元に残るお金を1円でも多く残したい方は、お気軽にお問い合わせください。

 

いろいろと備考

・シミュレートは経費や所得税の控除項目も仮の数字で行っています。数値の保証は保証はいたしません。

・国民健康保険の場合前年度の世帯所得で決まり、社会保険料控除は「年間の納付額」でされるので、シミュレートとはほぼ必ず誤差がでます。

・シミュレートは品川区にお住いの所得500万円の単身世帯の方として仮計算しております。

・社会保険料は令和元年の東京23区の料率を使っています。

・法人設立後に社会保険への非加入を推奨しているわけではありません。

・厚生年金は後にもらえる年金受給額が国民年金よりも多いので差額を丸損しているわけではありません。

・そもそも年金という制度は貯金ではなく…という理屈は省略します。

・記事の内容を利用したことによる損害は一切保証しません。

・その他免責事項をご覧ください。

11月6日一部改稿

消費税引き上げとその影響について

消費税引き上げとその影響について

2019年10月より消費税率が10%に引き上げられます。

税務上ポイントになるのは軽減税率と経過措置ですが、軽減税率についてはテレビ等でしょっちゅう特集されていますし、食品と新聞は軽減税率が適用されるとか、フードコートで食べると消費税10%だけとテイクアウトすると消費税8%になる、なんてことはご存知の方も多いのではないでしょうか。

経過措置については、平成31年3月31日までに請負契約において、成果物の譲渡が10月1日以降であっても改正前の税率が適用される、というようなもので、これも実務担当者は知っておかなければならない事ですが、多くの人はあまり関係ないでしょう。

それよりも。

普段税金のことをそんなに意識していなくても、大きく影響が出るなと思っている点が2点あります。

マイホームの購入に伴う消費税

住宅を購入する場合、土地には消費税がかかりませんが建物部分には消費税が課税されます。(中古住宅を課税事業者ではない個人から購入する場合等は除きます)

もともと金額の大きい不動産ですから、例えば4000万円の2%違っただけで簡単に80万円の差がつきます。このほかに仲介手数料等の付帯経費も多くの部分で影響を受けます。

この点、平成31年度の税制改正では、平成31年10月1日から平成32年12月31日までに購入した住宅のうち、消費税が10%の部分が含まれる場合、住宅ローン控除が3年間延長されるという措置が講ぜられました。

しかし、この措置は、単純に3年間延長されるのではなく、

「期末の借入残高の1%(従来の控除額)」と「住宅の取得に係る消費税引上げ部分の1/3*」のいずれか少ないほうです。

1/3の3年なので引上げ部分を控除しますと読めなくもないのですが、いずれか少ないほうとされているもう片方は、住宅ローン11年目~13年目の期末残高の1%ですから、相当額を返済した後の額になるので、必ずしも引上げ部分が控除されるわけではありません。しかも、全部帰ってくるとしても10年以上先です。

*[住宅の取得等の対価の額又は費用の額-当該住宅の取得等の対価の額又は費用の額に含まれる消費税額等]*2%/3という記載ですが要は税抜価格の2%、すなわち引上げ部分です。

特に、土地部分よりも建物部分の比重が大きいマンションの購入を検討されているのであれば、急いだほうがよいかもしれません。もちろん、駆け込み需要による価格高騰や、焦りを見せれば足元を見られる可能性もあるので、慎重を期すべきですが、判断材料のひとつにすべきでしょう。

インボイス制度の導入と小規模事業主への影響

この制度が開始されるのは平成35年10月からです。今までは、仮に請求書に消費税が明記されていなくても、支払側においてその取引内容に応じて消費税を計算して仕入税額控除を行うことができました。しかしながら、インボイス制度が導入された後は、「適格請求書」がなければ仕入税額控除ができません。この「適格請求書」は税務署に事前登録した適格請求書発行事業者しか発行できません。

これがどういうことかというと、今まで免税事業者であったフリーランス、個人事業主、小規模法人は消費税を売上に乗せる事ができなくなります。課税事業者になればできますが、当然消費税を納付しなければなりません。

平成35年は消費税が当然10%になっているわけですから、いきなり売上が実質的に単純計算で10%減ることになります。今までがある意味で不当に益税を享受していたといえばそれまでですが、もらう側も払う側もそれを織り込み済みで価格決定をしている側面があるのは否めません。

しかしながら、その影響は相当に大きいものですから、該当する個人事業主、小規模法人はもちろん、そういった取引先が多数ある法人も価格交渉の準備を始めておいたほうがよいでしょう。いざ始まってから値上げ交渉、或いはその値上げを抑える準備を始めても材料がありませんから。

もっとも、騒がれ始めてから開始が延長されたり経過措置が入ったりするのかもしれませんが…

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